遺言書がある場合の相続の手続き
亡くなった方が遺言書を作成していた場合は、遺言書で指定された人が指定された財産を取得します。遺言作成者の死亡と同時に取得しますので、その遺言書を使って、遺言内容を実現していくことになります(不動産の名義変更や預貯金の解約・払い戻し等を行います)。
遺言書がない場合の相続手続き
遺言書がない場合は、死亡と同時に法律(民法)で定められた相続となり、法定相続に応じた相続人の共有状態となります。法定相続分と異なる取得関係にする場合は、相続人全員で話し合って各相続人の取得割合を決定することになります(遺産分割協議)。
遺産分割協議には期限もありませんし、話し合いだけで成立はしますが、登記手続きであれば、協議の内容を書面にして、各相続人の印鑑証明書を添付しないといけないけませんので、実際には、書面で作成し用意する書類があります。その点も含め、相続人間の話し合いが成立しているのであれば、相続に伴う手続きは早めに済ましておくべきです。
なお、相続税の申告が必要な場合は、一旦法定相続に従って税額計算申告を行い、その後遺産分割が成立した段階で修正申告を行うようですが、早めに専門家へご相談をおすすめいたします。
遺言書の有無や遺産分割協議の有無にかかわらず、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告及び納付が必要となります。
債務(借金)について
相続によりプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになります。債務(借金)に関しては、遺言書の有無や内容の関わらず、法定相続人が法定相続分の応じて債務を引き継ぐことになります。
相続人の一人が、債務もすべて引き継ぐと協議があったとしても、相続人間の話し合いの効果であり債権者には主張することができませんので、ご注意ください。
遺言書がない場合や、遺産分割の協議が整っていない場合には法律で定められた法定相続(分)に従う事になりますので、自己の相続発生時にはどのような相続関係・だれが相続人となるかなどを確認しておく必要があります。
・法定相続人 誰が相続人となるのか、順位は
・法定相続分 誰がどれだけ相続財産を取得できるのか