経緯

令和3年3月  法案提出

同年3~4月   国会審議(衆院法務委→参院法務委)

令和3年4月    成立

令和3年4月28 公布

Ⅰ   共有

1   共有物の使用

(共有物の使用)

民法第249条    (略)

2   共有物を使用する共有者は、 別段の合意がある場合を除き、 他の共有者

に対し、 自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

3 共有者は、 善良な管理者の注意をもって、 共有物の使用をしなければなら

ない。

【施行日:公布日から2年内(附則1条本文)】

 

2   行為の分類

(1)変更行為

①  定義

(共有物の変更)

民法第251条  各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変

更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において

同じ。) を加えることができない。

2    (略)

【施行日:公布日から2年内(附則1条本文)】

 

 

②  特則その1-1   -所在等不明共有者

(共有物の変更)

民法第251条  各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変

更 (その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。 次項において

同じ。) を加えることができない。

2   共有者が他の共有者を知ることができず、 又はその所在を知ることがで

きないときは、 裁判所は、 共有者の請求により、 当該他の共有者以外の他

の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をする

ことができる。

【施行日:公布日から2年内(附則1条本文)】

 

(共有物の管理に係る決定)

非訟事件手続法第85条 次に掲げる裁判に係る事件は、当該裁判に係る共有

物又は民法(明治29年法律第89号)第264条に規定する数人で所有

権以外の財産権を有する場合における当該財産権(以下この条において単

に 「共有物」 という。) の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

一  民法第251条第2項、第252条第2項第1号及び第252条の2

第2項 (これらの規定を同法第264条において準用する場合を含む。)

の規定による裁判

二  (略)

2   前項第1号の裁判については、裁判所が次に掲げる事項を公告し、かつ、

第2号の期間が経過した後でなければ、 することができない。 この場合に

おいて、 同号の期間は、  1箇月を下ってはならない。

一  当該共有物について前項第1 号の裁判の申立てがあったこと。

二  裁判所が前項第1 号の裁判をすることについて異議があるときは、 当

該他の共有者等(民法第251条第2項(同法第264条において準用

する場合を含む。)に規定する当該他の共有者、同法第252条第2項第

1号(同法第264条において準用する場合を含む。)に規定する他の共有者又は同法第252条の2第2項 (同法第264条において準用する

場合を含む。) に規定する当該共有者をいう。 第6項において同じ。) は

一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。

三  前号の届出がないときは、 前項第1号の裁判がされること。

3及び4    (略)

5   第1項各号の裁判は、 確定しなければその効力を生じない。

6   第1項第1号の裁判は、 当該他の共有者等に告知することを要しない。

【施行日:公布日から2年内(附則1条本文)】

(2)管理行為

(共有物の管理)

民法第252条  共有物の管理に関する事項(次条第1項に規定する共有物

の管理者の選任及び解任を含み、 共有物に前条第1 項に規定する変更を加

えるものを除く。 次項において同じ。) は、 各共有者の持分の価格に従い、

その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

2及び3(略)

4  共有者は、前3項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権そ

の他の使用及び収益を目的とする権利 (以下この項において 「賃借権等」

と  いう。)であって、 当該各号に定める期間を超えないものを設定するこ

とができる。

一  樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 1 0年

二  前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 5年

三  建物の賃借権等3年

四  動産の賃借権等6箇月

5    (略)

【施行日:公布日から2年内(附則1条本文)】

3   管理に関する事項の定めとその変更

(1)原則

(共有物の管理)

民法第252条  共有物の管理に関する事項(次条第1項に規定する共有物

の管理者の選任及び解任を含み、 共有物に前条第 1 項に規定する変更を加

えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、

その過半数で決する。 共有物を使用する共有者があるときも、 同様とする。

2    (略)

3   前2項の規定による決定が、 共有者間の決定に基づいて共有物を使用す

る共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならな

い。

4及び5    (略)

【施行日:公布日から2年内(附則1条本文)】

 

 

(2)   特則その1-2  -  所在等不明共有者

(共有物の管理)

民法第252条    (略)

2   裁判所は、 次の各号に掲げるときは、 当該各号に規定する他の共有者以

外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従

い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁

判をすることができる。

一  共有者が他の共有者を知ることができず、 又はその所在を知ることが

できないとき。

二    (略)

3   前2項の規定による決定が、 共有者間の決定に基づいて共有物を使用す

る共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならな

い。

4及び5    (略)

【施行日:公布日から2年内(附則1条本文)】

 

(共有物の管理に係る決定)

非訟事件手続法第85条 次に掲げる裁判に係る事件は、当該裁判に係る共有

物又は民法(明治29年法律第89号)第264条に規定する数人で所有

権以外の財産権を有する場合における当該財産権(以下この条において単

に 「共有物」 という。) の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

一  民法第251条第2項、 第252条第2項第1号及び第252条の2

第2項 (これらの規定を同法第264条において準用する場合を含む。)

の規定による裁判

二  (略)

2   前項第1号の裁判については、裁判所が次に掲げる事項を公告し、かつ、

第2号の期間が経過した後でなければ、 することができない。 この場合に

おいて、 同号の期間は、  1箇月を下ってはならない。

一  当該共有物について前項第1 号の裁判の申立てがあったこと。

二  裁判所が前項第1 号の裁判をすることについて異議があるときは、 当

該他の共有者等(民法第251条第2項(同法第264条において準用

する場合を含む。)に規定する当該他の共有者、同法第252条第2項第

1号(同法第264条において準用する場合を含む。)に規定する他の共有者又は同法第252条の2第2項 (同法第264条において準用する

場合を含む。) に規定する当該共有者をいう。 第6項において同じ。) は

一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。

三  前号の届出がないときは、 前項第1号の裁判がされること。

3及び4    (略)

5   第1項各号の裁判は、 確定しなければその効力を生じない。

6   第1項第1号の裁判は、 当該他の共有者等に告知することを要しない。

【施行日:公布日から2年内(附則1条本文)】

お気軽にご相談下さい

【お問合せ】

奈良県天理市川原城町680番地

 天理ビル3階

 中嶋司法書士事務所

新電話番号 

0743-25-1561

 

 メールでのお問合せはこちら

 

【業務時間】

 

平日  朝10時~夜18時まで

土曜日も営業しております。

 

電話受付時間】 

平日・土曜日 朝10時~夜18時

 

【メール受付時間】

24時間受付で原則業務時間内の返信となります。

 

【日曜日、祝日の業務時間外も対応】

・事前にご予約のお電話お願い致します。 

奈良県司法書士会会員 第426号

簡裁訴訟代理関係業務認定 第1012201号 

リンク

奈良県司法書士会HP
奈良県司法書士会HP
奈良地方法務局
奈良地方法務局