後見制度のイメージ

「後見」「保佐」「補助」「任意後見」をざっくりと簡略して説明しています。

 

「法定後見」制度

判断能力の低下が進み回復の見込みもない本人に、本人が相続人となる
遺産分割協議の必要が生じ、後見開始の審判の申立てを行った。
家庭裁判所から選任された成年後見人が、財産調査を行い、
本人のために遺産分割協議を行った。職務は本人がお亡くなりになるまで続くため、
その後も家庭裁判所の監督のもとで、定期的に家庭裁判所への報告を行いながら、
本人の財産管理や身上監護を行っていくことになった。

 

「保佐」制度
判断能力の低下がみられ、日常生活に支障が出てきたため、
保佐開始の審判の申立てと併せて預貯金の財産管理の代理権付与の申立てを行った。
家庭裁判所から保佐人が選任され、本人の意思を尊重しながら、
定められた範囲の同意権、代理権、取消権を行使しながら本人の支援を行った。

 

「補助」制度
本人は軽度の判断能力の低下により、不利益な契約を行ったりしたため、
補助開始の審判の申立てと併せて、本人が10万円以上の商品を購入することに
ついての同意権付与の申立てを行った。家庭裁判所から補助人が選任され同意権が
与えられた。もし、本人が補助人の同意なく10万円以上の商品を購入してしまった
場合には、補助人が契約を取り消すことができることになった。

 

「任意後見」制度
判断能力がしっかりしている本人が、将来自身の判断能力が衰えた場合に備えて
司法書士を任意後見受任者として、公正証書で任意契約を締結した。
その際「見守り契約」「財産管理契約」「死後事務委任契約」も締結した。
任意契約締結後、すぐに「見守り契約」が始まり、司法書士による定期的な本人の
状況確認、信頼関係の構築等が始まった。
その後、本人の判断能力はしっかりしているが、身体的に手続きが困難な場面が
でてきたので、「財産管理契約」により司法書士が契約に定められた代理行為を行い支援を続けてきた。
そして、本人の判断能力の低下が見込まれ、任意後見監督人の選任申立が行われ、
「任意後見契約」が開始された。任意後見受任者の司法書士が任意後見人となり、
本人の財産管理や身上監護を任意監督人の監督のもとで本人の支援を継続した。
本人がお亡くなりになり職務は終了したが、「死後事務委任契約」により、
各種相続手続きや、支払い等を行った後、相続人へと引き継いだ。

 

成年後見制度について

成年後見制度とは判断能力が不十分な方々を保護し、支援する制度です。
平成12年4月に制度が開始されました。

 

認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が不十分な方々は、
財産を管理したり、法律的な手続きや契約の締結をすることが困難であったり、
不安であったりします。また、そのことにより、不利益をうけるおそれも考えられます。
そのような方々の権利を守る支援者(成年後見人等)を
家庭裁判所が選任し、本人を法律的に保護し、支援する制度です。

 

成年後見制度以前においても、「禁治産」「準禁治産」制度というものがありました。
(準)禁治産の宣告を裁判所から受けると官報に公告され、戸籍にも記載されることや、
言葉自体に差別的なイメージを助長しているとの批判があり、制度としてあまり
利用されていなかったこともあり、新しく成年後見制度が開始されました。それらの方は、
「成年被後見人」「被保佐人」とみなされます。
また、戸籍から登記への移行の登記申請をすることができ、この登記がなされると、
登記官から本籍地の市区町村へ通知が行われ、新しい戸籍が作られます。

成年後見制度の種類

1「法定後見制度」
2「任意後見制度」

まず、成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

 

1「後見」判断能力を欠く方
2「保佐」判断能力が著しく不十分な方
3「補助」判断能力が不十分な方

 

つぎに、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられています。
判断能力の程度など本人の事情に応じてどの類型で制度利用されるのか決定されます。

 

「法定後見制度」は、現時点で既に判断能力の低下が始まっている方が対象となります。
「任意後見制度」は、将来、判断能力は低下したときに備えて、
(自分の意思で後見人となってくれる人をきめて)おきたいという方が対象となります。

後見 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者

○ 代理権
本人に代わって全面的に財産管理や、その財産に関する法律行為について代理することができる。
預貯金の払い出し、不動産の売買契約、入院施設の入所契約等の手続き代理

○ 取消権
本人が契約などの法律行為をした場合など、本人のすべての法律行為を取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は、取り消しすることはできない。

- 同意権
原則、すべての法律行為を後見人が代理して行い、本人が行った行為も後から取り消すことが
できるため、後見人の同意の有無は問題とならない。

保佐 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者

× 代理権
原則、保佐人には代理権はない。
△家庭裁判所への申立・審判により、申立ての範囲内の特定の法律行為
(民法第13条1項に定められた行為に限らない)について保佐人に代理権を付与することができる。
※代理権を付与する行為ごとに本人の同意が必要。
代理権の付与により、保佐人は本人に代わってその特定の法律行為を行うことができる。
ただし、代理権の付与された行為であっても、本人も一人で有効に行為を行うことができる。

○ 取消権
保佐人の同意を要する行為について、本人が保佐人の同意を得ずに不利益な契約を
締結してしまった場合は、保佐人は後から取り消すことができる。
一方、保佐人に代理権が付与された行為については、保佐人が同意権を持つ行為で
ある場合を除き、後から取り消すことができない。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は除きます。
△ 同意権 民法第13条1項
 特定の行為(民法第13条1項に定められた行為)について同意権を持つ。
また、家庭裁判所への申立・審判により、特定の行為以外の行為について、
同意権の範囲を広げることができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は除きます。
後見と異なり、保佐人の同意を要する行為であっても、保佐人が事前に同意を与えていた場合は、
本人一人で有効に行為を行うことができる。

(参考)民法第13条1項
1元本を領収し、又は利用すること。
2借財又は保証をすること。
3不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4訴訟行為をすること。
5贈与、和解又は仲裁合意をすること。
6相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8新築、改築、増築又は大修繕すること。
9第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

 

補助 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者

補助開始の審判には本人の同意が必要。

× 代理権
原則、補助人には原則、代理権はない。
△ 家庭裁判所への申立・審判により特定の法律行為について補助人に代理権を付与することができる。
※代理権を付与する行為ごとに本人の同意が必要。
代理権の付与により、補助人は本人に代わってその特定の法律行為を行うことができる。
ただし、代理権の付与された行為であっても、本人も一人で有効に行為を行うことができる。

○ 取消権
補助人の同意を要する行為について本人が補助人の同意を得ずに
不利益な契約を締結してしまった場合、補助人は後から取り消すことができる。
一方、補助人に代理権が付与された行為については、補助人が同意権を持つ
行為である場合を除き、後から取り消すことができない。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は除きます。

× 同意権
補助人は当然には同意権を持たない。
△ただし、家庭裁判所への申立・審判により、申立ての範囲内の民法第13条1項
に定められた行為の一部について補助人の同意権を付与することができる。
※同意権を付与する行為ごとに本人の同意が必要。
補助人の同意を要する行為であっても、補助人が事前に同意を与えていた場合は、

本人一人で有効に行為を行うことができる。

成年後見人等の事務

☆成年後見人等は、本人の意思をできる限り尊重し、本人の心身の状態や生活の状況に
配慮しながら、本人に代わって本人の財産を適切に管理し、本人のために必要な契約を
結んだりすることによって本人を保護し、又は支援していきます。
「被後見人の治療・介護に関する契約の締結や費用の支払い」
「被後見人の財産の管理」
「定期的な家庭裁判所への報告及び家庭裁判所からの監督」

 

☆成年後見人等の職務は本人の財産管理や法律行為に関するものに限られていて、
事実行為(実際の介護等)などは、原則、成年後見人等ができない行為となります。

 

☆専門職の後見人(司法書士等)であっても、親族の後見人であっても、
本人の財産を不適切に管理し、不正な行為によって本人に損害を与えた場合には、
家庭裁判所から解任されるだけでなく、民事上責任(損害賠償責任)を問われたり、
刑事責任(業務上横領罪等)を問われたりする可能性もあります。
しっかりと他人の財産という意識をもって、自身の財産と混在したりしないように業務を行うことが必要です。

 

☆成年後見人等の任務は、原則、本人が病気から回復し、判断能力を取り戻すか、本人が亡くなるまで続きます。
途中で、成年後見人等を辞任する正当な事由がある場合は、家庭裁判所の許可をうけたうえで辞任することになります。
※成年後見人等と本人の利益が相反する場合には、特別代理人の選任が必要となります。

 

【身上監護として】 成年後見人等ができない行為、認められていない行為

・事実行為(本人の実際の介護:食事、排泄、入浴等の介助や買物・通院同行等)
・医療行為に対する決定及び同意(生命、身体に危険を及ぼす可能性のある検査、治療行為:手術や延命治療等)
・身元引受人、身元保証人(入院や施設入所時等)
・健康診断の受診・入院や施設への入所等を本人の意思に反して強制的に行うこと
・身分行為(一身専属的な行為:遺言、認知、養子縁組、結婚、離婚等)
・居住する場所の指定(居所指定権)
・死後の手続き(葬儀、火埋葬の手配、相続等)

【財産管理として】 成年後見人がしてはいけない行為

・本人等の家族、相続人の利益となる行為
・財産の贈与:相続税対策で本人の財産を成年後見人や家族へ贈与する行為
・家族を助ける為に、本人所有の不動産の売却代金を成年後見人や家族の返済に充てる行為等、第三者が支払うべき費用の立替え又は支払い
・遺産分割協議で、本人の取得すべき法定相続分を確保しない行為
・利殖等を目的とした資産運用
・本人の利益とならない債務の保証や財産の放棄
・日用品の購入等の日常生活に関する行為への同意権、取消権の行使

成年後見人等の職務

1就任直後の仕事
・資産、負債の状況を把握し、今後の生活プランを作成する。
・金融機関、行政機関への後見人等就任の届出を行う。
・法務局で後見登記事項証明書を取得する。
・財産目録、収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出する(就任後1か月以内)。

2日常継続的な仕事
・本人の資産、財産の管理(預貯金、現金や不動産)を行う。
・年金の受領、施設入院費用、税金等の各種支払いを行う。
・金銭出納帳を作成して、収支の計画を立てる。
・本人が適切な介護サービス等が受けれるように契約、手配を行う。
・本人の生活状況、健康状態などの定期的な確認を行う。
・家庭裁判所へ後見事務報告(財産目録、収支予定表の提出、一定額の領収書や通帳の写しの添付や身上監護の状況等)を行い、必要な指示を受ける(1年に1回程)。

3日常継続的でない仕事
・不動産などの資産の処分、売却を行う(施設入所費用の確保等本人の必要性)
・自宅の修繕が必要な場合の保存管理の手配
・成年被後見人が相続人となる場合の遺産分割協議。
・施設への入所契約、病院への入院契約の締結を行う。
・税務申告や訴訟行為(税理士や弁護士等専門家への依頼等)

※居住用不動産を処分売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

4任務終了時
・本人の死亡により、成年後見人等の任務は終了し、2か月以内に遺産を確定し相続人及び家庭裁判所へ報告する。
・原則として、本人の葬儀等死後の事務手続きを行う権限はありません。
・相続人に財産の引き継ぎを行う。
・成年後見等終了の登記を行う。

成年後見人等の報酬は?

家庭裁判所の許可なしに本人の財産から報酬を受け取ることはできず、
成年後見人等は家庭裁判所に報酬付与の申立てをすることにより、
家庭裁判所が本人の財産状況、後見人の事務内容等を総合的に考慮し、
後見人等の報酬額を決定し、被後見人本人の財産から支払われます。

以上により、報酬の額は法律で決まっているものではありませんが、
基本報酬と付加報酬があり、基本報酬は管理財産の額に応じて、付加報酬は、特別な業務に応じて決定されます。


成年後見人等の報酬のめやす
奈良家庭裁判所後見係
http://www.courts.go.jp/nara/vcms_lf/h26.10seinennkoukennintounohousyuunomeyasu.pdf 

(参考)資産のある方はいいのですが、資産の少ない方等の場合には、現在は
専門職の後見人(司法書士等)が事例によっては無報酬や低廉な報酬で後見人に就任したり、
後見人にふさわしい親族が後見人になれる場合はその親族が後見人に選任されたりしています。
全国の司法書士で設立された公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートでは基金を
設立して生活困窮者等の後見報酬の助成制度をおこなっています。
市町村においても、内容は各地域によって異なりますが、成年後見制度の申立や後見の報酬を
支援する事業をおこなっている自治体もあります。

財産がない方は利用できない制度になってしまうことは無意味ですので、
今後社会全体で使いやすい制度にしていくことが必要とされています。

成年後見人等が不正を行ってしまう?

成年後見人等には、本人の財産管理に関して代理権など本人に
代わって広範な権限が与えられています。
反対に、成年後見人等による私的な流用などの不正な行為が発生する可能性もあります。
その為、様々な防止する制度があります。
・家庭裁判所が定期的に成年後見人等の事務報告を求めたり、
資料の添付確認により使途不明金がないかどうかなど本人の財産状況の調査を行います。
・親族が後見人になる場合などに、家庭裁判所が職権で成年後見監督人・補佐監督人・補助監督人を選任し、
その選任された監督人が、行為への同意や定期的な事務報告を求め、家庭裁判所へ報告する。
・専門職の後見人の場合は、その専門職の所属する団体による独自の監督機能を整備し不正防止を行っている。
司法書士の場合においては、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートが
後見業務にあたる司法書士に対して、定期的な報告や資料の確認による不正行為の防止、
定期的な研修受講による後見業務の向上等にあたっています。

成年後見制度の利用による資格の制限

成年被後見人・・印鑑登録(実印)の抹消
成年被後見人、被保佐人・・公務員等の就職資格、
             専門資格(医師、弁護士、司法書士等)、
             営業資格(警備業、風俗業等)、
             法人役員資格(取締役等)の喪失
被補助人・・特に資格制限はなし

成年後見制度の基本理念

1ノーマライゼーション
 高齢者や障害者だからといって特別扱いするのではなく、今までと同じような生活を行っていける社会であるべきとする理念
2自己決定の尊重
 判断能力が不十分であっても、本人の意思をできる限り尊重し支援していこうとする理念
3残存能力の活用
 すべてを支援していくのではなく、本人の残存能力を可能な限り引き出して活用していこうとする理念
4身上配慮義務の重視
 財産管理や法律行為の支援だけではなく、本人が本人らしく幸せに生活できるように、生活・医療・介護・福祉等に配慮しながら支援することも重要であるとする理念

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