相続税や贈与税等個別の税金の相談につきましては税理士でないと答えることができませんので、

一般的な税の説明を記載させていただきます。

税理士のご紹介などもいたしますのでご遠慮なくお問合せください。

贈与税の相続時精算課税制度

・60歳以上の親又は祖父母などの直系尊属から

・20歳以上の子に

・贈与したとき、

・(贈与により取得した)財産の価格が2,500万円までなら贈与税が課税されず

・2,500万円を超える部分は一律20%の税率で課税される


※何年かにわけてすることも可能

※この制度を選択するときは、受贈者が贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付して税務署への申告が必要になる。

※一度選択すると、一般の贈与制度にもどることはできなくなる。


相続時精算課税制度を選択したときは、それ以降受けた贈与による財産は

すべて相続財産に加えて相続税額を算出して、すでに支払った贈与税をを差し引いた金額を納付する。

→2,500万円の非課税というのは贈与の時点のものであり、相続時に2,500万円が控除されるわけではなく、相続税の節税という効果は考えられない。


贈与時の価格を精算時の相続税の価格とするので、増税という結果になる場合も考えられる。



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