相続税や贈与税等個別の税金の相談につきましては税理士でないと答えることができませんので、
一般的な税の説明を記載させていただきます。
税理士のご紹介などもいたしますのでご遠慮なくお問合せください。
配偶者に居住用の土地・建物を贈与した場合は、2,000万円までは贈与税がかからない配偶者特別控除という制度があります。
※受けるには必要要件があります
※贈与税はかからなくても、不動産取得税や登録免許税がかかります
①婚姻期間20年以上の配偶者(婚姻の届出をしてから)
②居住用の土地や建物を贈与、又はそれらを取得するための資金を贈与
③その翌年の3月15日までに、その土地建物に居住し引き続き居住予定
④翌年の2月1日から3月15日までに申告した場合
同一の配偶者からの贈与は、一生に一度だけこの制度が受けることができます。