相続登記手続きの際に戸籍一式等を収集しますが、
銀行や証券会社、車などの相続手続きに関しましても戸籍等が必要であったり、
遺産分割協議書を作成しないといけない場面等、
作業として重なる部分があります。
戸籍に収取による相続人確定から
相続財産の確認(すべての遺産が把握・発見できるものではありません)、
遺産分割協議書の作成に加えて、
銀行数行や証券会社や生命保険に手続きが必要だが、
手続きにいろいろな金融機関等を周る時間や労力が大変という事を言われる方も多いです。
司法書士という専門職が関与することにより、銀行等の対応もスムーズにいくこともあります。
(窓口にいかれて対応にイライラしたという話も聞きますし、司法書士が窓口にいってもなかなか窓口の方が相続専門ではありませんので大変なことも多いです。)
確かに専門家に依頼されますとその報酬がかかりますが、ご依頼いただきますと専門家のほうで手続き全般に動きますので、上記の点を考慮されて納得いただければご依頼ください。
相談 ・相続税の申告が必要であれば税理士のご紹介、相続人確認必要であれば戸籍の取得等確認
・相続放棄の場合は家庭裁判所への期限がありますので注意が必要です。
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遺産承継業務説明・報酬説明
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遺産承継業務契約受任
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相続手続き必要書類の取得
戸籍謄本等
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(相続財産の調査) ・それなりに調査は時間がかかることが多いです。
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相続人全員で遺産分割協議、遺産分割協議書作成
・司法書士は協議の調整を行うことはできません、但し、一般的な法的な説明はさせていただきます。
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(預貯金)
各金融機関で相続届提出等手続き
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相続人代表者又は遺産承継受任者の口座へ入金
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遺産分割協議にもとづく各相続人への振込金額確定
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遺産承継業務報酬、実費精算後
各相続人へ振込
その他、車の相続による名義変更、株式の相続手続き等
→司法書士が全ての業務をおこなえるのではありませんので、
必要に応じ各専門士業などと連携してすすめる場合があります。
その際は、別途各種手続き費用がかかる場合があります。
戸籍の取得について
相続に関する必要な戸籍は一般的には、亡くなった方の生まれから亡くなりまでの戸籍一式、相続人の現在戸籍が必要になります。
亡くなった方が生まれてから亡くなるまで、本籍を移動していないのであれば、最後の本籍地の市町村の住民課等に行けば、相続に使用するためとして請求すれば一式がでてくると思います。
それですべてが揃うのであれば、それを使用して手続きをすすめることができます。
ざっくりと説明しますと
通常出生時には親の戸籍に入っていて、その後婚姻で親の戸籍からでることになり、現在は電子化された戸籍ですが昔は手書きの戸籍でしたので、改製前後の戸籍という感じで3通ほどは一人の方で集める必要があります。
転籍で本籍が移っていたり、離婚、再婚、養子縁組等があればその戸籍も取得する必要があります。
よくお客様から言われるのが、亡くなった方の最後の戸籍を取得されてそこに出生や婚姻の記載がありますのでその1通で揃っていますということがあります。
上記の説明のように、元居た戸籍からでた場合は新しく戸籍が作製されますので、出生からのすべてを取得していきます。
あと、(現在)戸籍、除籍、原戸籍などを亡くなった方の戸籍一式として説明することが多いです。元々あった戸籍の方々が婚姻や死亡などで全員がいなくなった場合は除籍謄本、戸籍が法律により手書きから電子化されて改製された場合等に改製原戸籍謄本と呼びます。ですので、亡くなった方の戸籍一式に除籍謄本があるかないかは取得してみないとわかりません。
亡くなった方の戸籍=除籍と思ってしまっているお客様もいましたが、ご自身で取得される際には、市役所の窓口で相続で使用するので亡くなった方の出生から亡くなりまででこちらにあるものすべてをお願いします、と伝えればあるもの一式出してもらえると思います。
その時に、他の市町村から移ってこられていた場合は遡ってその前の市町村にも戸籍を請求していきます。
私の意見にはなりますが、戸籍を集めるというのは相続手続きの第1段階でありそこから相続人を確定して協議や金融機関への手続きをしていくことになります。
一般の方が苦労して戸籍を集めたとして(個人的には自分でやってみたいと考えられる積極的な方だと思いますが)全体の業務の一作業になりますので、そこをご自身でしたから専門家への費用が劇的に下がるということは考えにくいです。
それならば、最初から専門家に依頼されてその報告をきっちりしてもらえる専門家を選択されるほうがいいかと思います。
当事務所で言いますと、相続登記依頼の際の戸籍等の取得報酬は1通につき400円です。遺産承継業務の際は取得も含めて報酬規程の計算の方法によりますので、何万円も差がつくことはありません。
また、最終的に専門家が関与するのであれば、その戸籍を確認して不足がないか、相続関係はどうなのか目を通すことになります。
1.受託司法書士が、本件委任事務の処理について委託者より受ける報酬は次のとおりとする。
(1)引渡しの時の財産の価格に応じて下記区分に基づき算出した額とする。
財産額 報酬額
・500万円以下 25万円(税込275,000円)
・500万円を超え5,000万円以下 1.2%+19万円(税込209,000円)
・5,000万円を超え1億円以下 1.0%+29万円(税込319,000円)
・1億円を超え3億円以下 0.7%+59万円(税込649,000円)
・3億円超 0.4%+149万円(税込1,639,000円)
(2)手続報酬
・所有権移転登記等 当司法書士事務所登記報酬規程額による
・名義書換・解約手続代理(預貯金・株券・ゴルフ会員権等)1件5万円(税込55,000円)以内
・調査報酬 当司法書士事務所報酬規程額による
・交通費等 当司法書士事務所報酬規程額による
・日当 本件受託事務処理のため1日以上を要する出張をしたときは、日当とし
て5万円以内を受領することができる。
※但し、事件の内容(複雑困難の度合等)により上記により算出した金額の30%の範囲内で増減額することができる。
※いずれも消費税別
2.第1項(1)の報酬は、財産引き渡し時に支払いを受けるものとし、第1項(2)の報酬は処分の都度支払いを受けるものとする。ただし、承継対象財産の中から支払いを受けることができる。
3.本件委任事務の処理に日数を要すると認められるときは、委託者の承諾を得て、本契約締結時又は契約締結後の適時において、報酬の一部を着手金として受けることができる。ただし、その金額は20万円を超えることができない。
4.不動産の相続・遺贈登記の登録免許税、収入印紙代、戸籍除籍取寄等の経費、各種証明書の手数料、交通費、通信費、郵便料等の個別経費、その他受託事務処理に要する実費は別途負担とし、承継対象財産の中から支払いを受けることができる。この場合、概算によりあらかじめ委託者から預かることができる。
5.本契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により中途で終了したときは、委任事務処理の程度に応じて、報酬の全部又は一部を受領することができるものとする。
預貯金解約手続きを含めた手続き等のことを遺産承継手続きとよんでいます。
司法書士は相続人間の話し合いに入ることができません。
話し合いを調整することができるのは弁護士になります。
ですので、相続人間で遺産の相続方法等について合意ができたものを、
司法書士と各相続人とで遺産承継業務委託契約を締結し、
委任された業務として遺産のある各銀行等に解約手続きをおこなっていきます。
遺産承継受託者として、各銀行への相続手続きの書類記入や受取、そして解約、遺産の受取、
各相続人へ協議のとおりに振分けをします。
その際に各銀行に提示する遺産分割協議書の作成等もいたします。
以上が一般的な遺産承継業務の流れとなりますが、
相続の手続き状況は様々で、亡くなった方とすべての相続人が付き合いがあったという場合ばかりではありません。特に兄弟姉妹の相続になると甥姪が相続人となり、あまり面識がないことも多いです。
そこで、まず各相続人に連絡を取る必要がありますが、面識のない方とのやり取りは非常に大変です。上記のとおり司法書士は相続人間の協議に参加することはできませんので、直接代理人のような形で関与していくことはできません。お手紙を出して頂くのは相続人自身で、まずどのような協議内容の合意をするかも相続人自身で対応してもらうことにはなりますが、アドバイスや一般的な法的説明をお手伝いさせていただきます。
自身の代理人としてすべてお任せするというのであれば弁護士の先生へ依頼することになります。
当然紛争性があるのであれば司法書士は業務を進めることはできません。