相続税や贈与税等個別の税金の相談につきましては税理士でないと答えることができませんので、
一般的な税の説明を記載させていただきます。
税理士のご紹介などもいたしますのでご遠慮なくお問合せください。
・父母、祖父母から、
・住宅の新築、取得又は住宅増改築のための資金を
・贈与により受けて、
・新築等をして居住の用に供した場合に
・一定の要件を満たすときは、
・非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間の贈与