◎まず、お話をお聞きしまして、相続税の申告が必要な可能性がある場合は、ご希望により専門家(税理士)等をご紹介し引き継がせていただきます。
相続税については、相続開始から10か月以内の申告期限があることや、軽減の適用の検討等があります。
下記記載分は、あくまでも一般的な説明としてお読みください、税金に関しましては個別具体的には司法書士業務としてお答えすることはできませんので、税務署や税理士にご確認ください。
相続税の申告期限は、原則として、相続を知った日の翌日から10か月以内にする必要があります。
(相税27①)
申告期限までに遺産分割ができない場合であっても、申告を行う必要があります。
申告期限までに申告を行わなければ無申告加算税、延滞税が課されてしまいます。
申告期限までに遺産分割ができない場合には、一旦、法定相続で相続したものとして課税価格を計算して申告を行うことになります。(相税55)
その後、遺産分割がおこなわれた場合は、相続人が修正申告又は更正の請求を行い税額を調整することになります。(相税31、相税32)
「配偶者に対する相続税額の軽減」「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の規定が適用されると税額が抑えられることもありますが、遺産分割がなされていない場合はこれらの規定を適用できないことになります。
この分割なされていない財産が申告期限後3年以内に分割される予定があり、分割後にこれらの規定の適用を希望する場合は、申告書にその旨等を記載した書面を添付することで遺産分割が行われたときに、上記特例を適用することができます。(相税19の2、相税特別措置法69の4)
また、上記3年の期限を伸長する手続きもあります。(相税令4の2、租税特別措置法施行令40の2)