相続登記の義務化や罰則のニュースをお聞きになることがあるかと思います。
令和6年4月から相続登記制度が変わることになりました。
以下は法務省のHPからの説明となります。
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、復旧・復興事業等や取引を進められないといった問題が起きています。
この「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が令和3年4月、成立し、相続登記が義務化されました。
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