一度ご自身で相続登記を申請したいという方のために簡単に記載させていただきます。
こちらはあくまで参考ですので、ご自身の判断と責任でお願いいたします。
・簡単な相続以外は書類収集や書類作成だけでも大変ですの専門家にお任せください。
・ご自身でされる場合は、準備した書類(例えば遺産分割協議書)、登記完了後の書類(例えば登記識別情報(権利書))などの保管が雑になってしまったりしまいがちです。専門家に依頼いただけると整理して返却及びご説明いたしますので、どの書類が大切かなど判断しやすいと思います。
法務局(登記所)には登記相談場所がありますので、親切に教えていただけます。
ある程度整理してからいかれたほうが、相談官との話も進むと思います。
簡単な相続の場合でも、初めてされる手続きですので何回かは足を運ぶことになるでしょう。
相続不動産の管轄する法務局の確認→近畿地方の法務局の管轄所在連絡先
・相続人の確定 被相続人及び相続人の戸籍・除籍・原戸籍謄本等を市町村役場で取り寄せ、相続人が誰なのかを確定します。
・不動産の確定 被相続人の不動産がどれだけあるのか確認します。
・誰が不動産を取得するのかを確定します。
・書類の作成
・登録免許税分の収入印紙の購入
登記申請受付窓口に提出します。登記完了後に何を持って(印鑑等)くるのかは説明してもらえると思います。