(参考)法定相続人にあたらない場合

    ・離婚した元配偶者

    ・内縁の妻・夫

    ・婚外子で認知がなされていない子

    ・子供の配偶者

    ・連れ子(配偶者の前婚の子で養子縁組をしていない)

上記の場合、その人に相続させたいと考えていても権利がないので、生前に遺言書等の対策が必要です。

 

(参考)法定相続人にあたる場合

    ・別居中だが離婚手続きをしていない配偶者

    ・養子縁組をした子(縁組後疎遠になっても離縁の手続きをしていない等)

    ・養子にいった子(実親との関係も継続されるので相続人となる(特別養子縁組除く))

    ・婚外子で認知された子

あたらない場合とは逆に、相続人となり権利がありますのでその人を除いて協議等を行うことができませんので、相続手続きの際に困難が予想されます。こちらも生前に対策されるとスムーズにいく可能性が高まります。

誰がどれだけ相続する?

人が亡くなって相続が発生した場合、亡くなった方を「被相続人」、

法律上相続する権利のある人を「法定相続人」または、単に「相続人」といいます。

法定相続人及び相続する割合は、民法によって定められています。

 

 

未成年の子がいる場合は

未成年の子供であっても、相続の権利があり相続人となります。

ただし、子供と配偶者(夫又は妻)の利益が相反することになりますので、

未成年の子に特別代理人を選任する申立てを家庭裁判所に行う必要があります。

 

特に大きな相続財産もなく、相続人間で争いもないという場合であっても、

特別代理人の選任をしないでした遺産分割協議は、無権代理行為として、

未成年の子が成年に達した後に追認しない限りは無効となります(民法113条)。

後で問題にならないように手続きを行っておくことも大切です。

 

 

相続人の中に行方不明者がいる場合は

音信不通の親族の居場所を、戸籍の附票で住民票上の住所を調べ、そこにいるかどうかの調査をします。(戸籍の附票は請求できる人が限られています)

その相続人が住所地にはおらず、容易に戻る見込みない場合、遺産分割協議を進めるためには、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てを行います。

注意点としましては、不在者の利益を損なうことはできませんので、不在者の法定相続分を確保することが原則となります。

 

なお、行方不明の期間が7年を超えているなどの場合には、失踪宣告の申立てを行う手段もあります。

 

相続人の中に認知症等で判断能力を欠く人がいる場合は

遺産分割協議をする場合には、協議をする相続人に判断能力が備わっていなければ、

協議を成立させることはできません。

この場合、家庭裁判所に成年後見人の選任の申立てを行い、

裁判所から選任された成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加します。

 

 

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