まず、家庭裁判所により選任された専門職の後見人(弁護士、司法書士のみ)が
財産調査等を行ったあと、信託銀行との間で信託契約を締結し、
日常生活に必要と考えられる額を超える現金・預金等を、信託銀行へ信託する。
その後、専門職の後見人は辞任して、親族後見人へと引き継がれる。
親族後見人は、日常生活に必要な金銭により後見業務を行う。
信託銀行に預けた信託財産は、家庭裁判所の指示をうけ、払い出しを行うことになります。
信託銀行、家庭裁判所が関与することにより、親族後見人による多額の金額の引き出し等の
不正行為を防止し、本人の大きな財産的損害を防ぐ。
この制度を利用するかどうかは、家庭裁判所が決定する。
要件・・後見にあたる場合のみ、親族の同意があること、遺言書がないこと等
専門職後見人選任→信託契約締結→専門職後見人辞任・親族後見人選任
専門職後見人・親族後見人選任→信託契約締結→専門職後見人辞任