任意後見制度  (契約による後見制度)

本人が判断能力の十分なしっかりしているときに、
将来、自身の判断能力が衰えたときに備えて、
後見人になってもらう任意後見受任者を自ら選んでおき、
事前に決めた内容の代理行為(自分の生活、療養看護、財産の管理)
を行ってもらう契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。

 

実際に本人の判断能力が衰えたときに、家庭裁判所に任意後見監督人選任
の申立を行い、任意後見監督人が選任されることによって、
任意後見(契約の効力)が開始され、任意後見人が任意後見契約で定めた事務を、
任意後見監督人の監督のもとで、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をしていくことになります。

 

現時点で判断能力が欠く状況の場合などは法定後見によることになります。
注)代理権があるのみで、取消権・同意権・追認権はなしとなります。
注)後見人予定者が亡くなった場合や、断った場合、後見監督人の申立をしてくれない場合、
任意後見開始後の内容変更について等問題点もあります。
注)任意後見の報酬、監督人の報酬がかかります。

任意後見に関連する契約

判断能力が衰えたときに任意後見が開始されますので、
それまでの間と本人死亡後にスムーズに本人の支援ができるように、関連した契約を結ぶことが多いです。

見守り契約

任意代理(財産管理)契約

任意後見契約

死後事務委任契約


これらの契約は、本人との話し合いをしっかり行い、本人の希望を整理確認し、
実際開始後に、本人の意思が尊重されるように決めていくことが大切です。

見守り契約

定期的に本人と電話や面談を行うことを決めた契約。
定期的な確認により本人の状態状況確認、本人の希望確認、信頼関係の構築が見込まれる。
任意後見契約締結から始まります。

任意代理(財産管理)契約

本人の判断能力に問題はなく十分な状態であっても、身体的な問題で本人で行為を行うことが
難しくなった場合に、本人の代わりに行為を行う契約。
(参考)これらの契約は、任意後見前で家庭裁判所や監督人等の監督する人がいないので、
司法書士が任意後見契約を締結する場合は、全国の後見業務を行う司法書士でつくられた
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートが定期的な報告を求めるなどの監督をおこなっています。

死後事務委任契約

本人の死亡後の死後事務を行う契約。
1菩提寺・親族等関係者への連絡事務
2通夜。告別式、火葬、納骨、埋葬、永代供養に関する事務
3医療費、老人ホーム等の施設利用料その他一切の債務弁済事務
4家財道具や生活用品の処分に関する事務
5行政官庁等への諸届け事務
6別途締結した「財産管理等委任契約」における委任事務や別途締結した「任意後見契約」における後見事務の未処理事務
7相続財産管理人の選任申立手続
8以上の各事務に関する費用の支払い

任意後見契約公正証書作成に必要な費用

公正証書作成基本手数料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
法務局に納付する印紙代 2,600円
その他 本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など

 

任意後見契約 日本公証人連合会HP
http://www.koshonin.gr.jp/business/b02 

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