一般的な基本事項をご説明しております。詳細はお問合せください。
・契印や割印は、文書の作成者が、文書の綴り順等を保証するものです。
書類の一部脱落による紛争などの場合に、証拠証明となりえます。
・契印の方法・・文書が2枚以上になる場合に、それが一体の文書であり綴り順を明確にして、
文書の一部を抜き取ったり、差し替えたりするのを防ぐために押印します。
複数の署名者がいる場合は、全員で契印するのが原則です。また、署名の末尾に押印した印を使用します。
・割印の方法・・同じ文書を2通以上作成したり、基本契約書と覚書、領収書と控え等のように、
同一のものであることや、同時に作成されたことを証明するために押印します。
複数の文書にまたがるように押印します。これも複数の署名者がいる場合は、その全員が押印します。署名末尾に押印した印でなくてもよいです。
・訂正印は文書の一部を訂正する場合に押印します。署名の末尾に押印した印を使用します。複数の署名者がいる場合は全員で押印します。
・捨印は書類の欄外にあらかじめ押印しておき、後日訂正箇所がみつかった場合に、訂正印を押す手間を省くものです。登記申請に関しましては軽微な訂正に限り、捨印を使用することが多く、当事務所でも書類内容を説明納得のうえ、署名押印時に念のために捨印をいただくことが多いです。
原則は、訂正箇所がみつかった時にその都度、訂正印を押します。
一般的には、朱色の肉印が使用されます。
押印することが、法的な決まりではなく(一部例外あり)、
本人の意思確認を署名及び押印にて確認・証明したいためにされるものです。
したがって、押印の色自体なにか決まりがあるというわけではありません。
ただし、押印自体が一般的慣習で行われていますので、一般的に朱色の肉印を使用する慣習に
従い押印するのが、よいと思われます。
契約書などの課税文書に収入印紙を貼って、消印をすることで印紙税を納付します。
消印とは、収入印紙の再使用を防ぐため、文書と印紙にまたがって押印することです。
消印の方法は、文書の作成者または代理人、使用人その他従業員の印章または署名によるものとされています。
文書に使用したハンコだけでなく、日付印などのゴム印でも大丈夫です。
文書作成者の全員でなく、一人が消印すればよいです。
印紙を貼り付けないで課税文書を交付すると、収入印紙額の3倍の過怠税が課されます。
そして、消印忘れの場合は、収入印紙の同額の過怠税がかかります。
署名・・自署
記名押印・・記名にあわせて押印
(記名とは自署以外の方法で自分の氏名を記載)
法律では「署名=記名押印」
実際は、署名+押印でトラブルが生じたときの証明を高める。
ですので、署名はしたが押印はしていないので大丈夫ということはありません。