現在、多くの司法書士が後見人となり、判断能力の低下した被後見人の財産管理業務等を行っています。
多くの方は、年齢とともに徐々に、身体的に又判断能力が低下していきます。
後見制度のほかに、程度により保佐・補助制度があります。
また、その前に任意後見制度というものもあります。
相続にともなう登記手続きをご依頼いただき、ご家族の状況を確認させていただきます。
その中で、ご主人様がお亡くなりになり、奥様とお子様が相続人という方がよくいらっしゃいます。
この場合、お子様は別にご自宅があり、奥様お一人が実家に住まれるという事があります。
奥様と本人確認でお話等した時に、非常にお元気で判断能力も問題ないのですが、足の具合だけが少し悪いという場合があり、
この時、私は登記を依頼いただいただけなのですが、別に何かお手伝いできることはないのか、と感じることがあります。
そこで、見守り契約として、契約内容に従い定期的な状況確認や日常生活の相談アドバイスができればと考えています。
特にご家族様が遠方に住まれている場合等は、なかなか頻繁には実家に戻れませんので、私が月に1・2回訪問させていただいて直接お話をさせていただき、ご家族様への報告などもできればと考えています。
色々な状況があると思いますので、まずはご相談ください。
こちらも、私が職務上よく経験があることなのですが、ご両親が亡くなられて実家を相続人の一人がとりあえず相続したものの、相続人それぞれ遠方のお住まいで、ただ、実家なのですぐに売却を考えていない又は場所的にすぐに売却はむつかしい場合等があります。
今、空家問題が話題になることが多いですが、家はほっておけばどんどん傷んでしまいます。
実際に売却を考えたときや相続人のだれかかが住もうと考えたときに、よい状態を保っていれればと思います。
ただ、私は家の保守管理の専門家ではありませんので、月に1・2回程度訪問し、契約で決めた内容の作業・軽作業をしてお手伝いできればと考えています。
・通風、通水
・清掃
・庭木等のチェック
・雨漏り、外部の確認
・近隣訪問
・有事の際の緊急訪問